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訪問
看護

愛わくわく訪問介護ステーション
(介護保険:2771001894、障がい者総合支援・居宅介護・重度訪問介護・同行援護:27711000659、移動支援:2761000336)

介護で困った時、疲れた時はご相談ください。
全てご自宅でご利用いただけるサービスです。

いつでも対応いたします!

24時間
土日祝
早朝深夜

訪問看護ステーションを併設しているので、医療行為との連携もスムーズ。
慈愛に満ちた女性スタッフがお世話をしますので、心のケアも身体のケアもお任せください!

対応地域

● 西淀川区 ● 淀川区 ● 福島区

● 西淀川区
● 淀川区
● 福島区

介護保険

訪問介護・予防訪問介護

― 介護保険:2771001894 ー

身体看護
身体看護
    • 排泄介助
    • 食事介助、水分補給
    • 清拭・入浴介助
    • 整容・更衣等の介助
    • 通院外出のための移動介助
生活援助
生活援助
    • 掃除・整理整頓
    • 洗濯・収納・補修
    • 布団干し・ベッドメイキング助
    • 一般的な調理・配膳下膳
    • 買い物(買い物代金・交通費は実費)
  1. 介護写真
  2. 介護福祉士や訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の身体介護や調理、洗濯、掃除等の生活援助を行うサービスです。
    要介護状態になることをできる限り防ぐ(発生を予防する)、あるいは状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的としています。高齢者の有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう支援します。

ご利用いただける方

介護保険制度を利用していただきますので、介護認定が必要です。
介護認定については、市役所の長寿社会課、高齢者支援センター、居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)にご相談ください。疾病によっては40歳からの利用もできます。

サービスの流れ

  1. ケアマネージャーが要介護認定等のご相談、認定申請等をさせて頂きます。
  2. 要介護認定の認証後、ご利用者のご希望サービス等をお伺いし、ケアプランの見積もりを立てます。
  3. サービス内容、料金その他、さらに詳しい相談、検討の上、ご利用者のご了解が得られれば、指定日時よりサービス開始です。

障がい者総合支援法

重度訪問介護

― 事業所番号:2711000659 ー

予防訪問介護
身体介護
  • 排泄介助
  • 食事介助
  • 入浴介助
  • 着替え介助
予防訪問介護
家事援助
  • 調理
  • 洗濯
  • 掃除
  • 生活必需品の買い物
予防訪問介護
移動介護
  • 外出時における移動の支援
  • 移動中の介護
予防訪問介護
その他
  • 生活等に関する相談、助言
  • 見守り
  1. 介護写真2
  2. 重度の肢体不自由があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。
    このサービスでは、生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障害がある方でも、在宅での生活が続けられるように支援します。

ご利用いただける方

重度の肢体不自由者であって常時介護を要する方 具体的には、障害程度区分が区分4以上であって、次のいずれにも該当する方
(1)二肢以上に麻痺等がある
(2)障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されている ※2014(平成26)年4月1日から、重度の知的障害のある方および重度の精神障害のある方が対象に加わります。

料金について

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。

障がい者総合支援法

居宅介護

ー 事業所番号:2711000659 ー

予防訪問介護
ケアプランの作成

ケアマネジャー(介護支援専門員)が、心身の状況や生活環境、本人や家族の希望等にそって、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。

予防訪問介護
介護サービスの連絡・調整

介護サービス事業者との連絡・調整を行います。
また、居宅介護支援事業所では、本人や家族の代わりに、要介護認定の申請手続きや更新認定の申請手続きを行います。

  1. ケアプランの作成
  2. 介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等にそってケアプランを作成したり、さまざまな介護サービスの連絡・調整などを行います。

ご利用いただける方

要介護1以上の認定を受けた方

料金について

利用料はありません(介護保険で全額が支払われます)。

障がい者総合支援法

同行援護

ー 事業所番号:2711000659 ー

同行援護
外出時における移動時や外出先において
    • 必要な視覚的情報の支援
      (代筆・代読を含みます)
    • 必要な移動の援護
    • 排泄・食事等の介護
    • 他、外出する際に必要となる援助
  1. 同行援護
  2. 移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。 単に利用者が行きたい所に連れて行くだけではなく、外出先での情報提供や代読・代筆などの役割も担う、視覚障害のある方の社会参加や地域生活において無くてはならないサービスです。

ご利用いただける方

視覚障害により、移動に著しい困難を有する方等であって、同行援護アセスメント調査票において、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ移動障害以外の欄(「視力障害」、「視野障害」および「夜盲」)に係る点数のいずれかが1点以上である方
ただし、身体介護を伴う場合にあっては、次のいずれにも該当する方
(1)障害程度区分が区分2以上
(2)障害程度区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
「歩行」「できない」
「移乗」「見守り等」、「一部介助」または「全介助」
「移動」「見守り等」、「一部介助」または「全介助」
「排尿」「見守り等」、「一部介助」または「全介助」
「排便」「見守り等」、「一部介助」または「全介助」

料金について

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。

障がい者総合支援法

移動支援(ガイドヘルパー)

ー 事業所番号:2761000336 ー

  1. 移動支援(ガイドヘルパー)
  2. 移動支援(ガイドヘルパー)とは、障害者自立支援法に基づくサービスで、「障がい者等が円滑に外出することができるよう、障がい者の移動を支援する事業」とされており、外出の支援が必要と認められる方(重度訪問介護、同行援護及び重度障がい者等包括支援の受給者は除く)に対して、移動支援サービスの提供により、障がい者の自立の促進および生活の質の向上等を図ります。

ご利用いただける方

社会生活上必要不可欠な外出、及び余暇活動等社会参加のための外出。
※原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
ただし、次に該当する内容については、サービスの対象外
1.通勤、営業活動等の経済活動にかかる外出
2.通年かつ長期にわたる外出
3.社会通念上適当でない外出

大阪市内在住の在宅の障がいのある方で、外出の支援を必要と認められる次に示す者。
[ただし、個別給付事業の重度訪問介護、同行援護、重度障がい者等包括支援の受給者は除く。]
※平成21年9月1日より移動支援事業と行動援護事業の併給ができるようになりました。
1.重度の盲ろう者(児)
2.知的障がい者(児)
3.精神障がい者(児)
4.施設入所している全身性障がい者
5.重度の全身性障がい者(児)